🏢 法人化ナビゲートツール
整体院・個人事業主向け|法人化の手続きをステップで確認
📊 全体進捗
0 / 0 項目完了
⚙️ あなたの状況を選んでください
会社形態
合同会社
費用 約10万円
株式会社
費用 約22万円
従業員
自分のみ
従業員あり
資格
整体師
(民間資格)
国家資格あり
(柔整・鍼灸等)
簡易課税(消費税)
課税事業者でない
課税事業者
🏛️ 登録免許税
60,000円〜
📜 定款認証
不要
🔑 印鑑作成
1〜2万円
💰 合計目安
約10万円
▼ すべて開く
▲ すべて閉じる
🖨️ 印刷 / PDF保存
🔄 リセット
Phase A
⚙️ 設立前の準備
会社の骨格を決める
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📌 このフェーズのゴール
法務局に登記申請する前に、会社の基本事項を全て確定させます。決定した日が登記申請日=会社設立日になります。
会社形態を決定する(株式会社 or 合同会社)
⬆️ 上の設定で選択済み
整体院は株式会社または合同会社のみ。医療法人は対象外。信用重視→株式会社、コスト重視→合同会社。
会社名(商号)を決める
✏️ 準備作業
同じ住所で同じ商号は登記不可。株式会社なら「株式会社○○」または「○○株式会社」の形式が必要。
本店所在地・資本金・役員・決算日を決める
✏️ 準備作業
資本金の目安:50〜300万円(消費税免除維持のため1,000万円未満を推奨)。決算日は任意(3月・12月が多い)。
事業目的を決める(定款に記載する内容)
✏️ 重要
現在と将来やりたい事業を全て記載。後で追加変更すると費用がかかる。
📋 整体院向け事業目的の記載例
身体の各部位に対する整体施術業
健康増進・ボディケアに関するサービスの提供
健康に関するセミナー・講座の企画・開催
書籍・電子書籍の制作・販売
健康に関するコンサルティング業
前各号に付帯または関連する一切の事業
法人用印鑑を作成する
💴 1〜2万円
代表者印(丸印)・銀行印・角印・ゴム印(住所スタンプ)の4種類。登記には代表者印が必須。
定款を作成する
📄 書類作成
会社の基本規則を定める書類。司法書士・行政書士に依頼するか、弥生・freeeのオンラインサービスで作成可。
定款の公証人認証を受ける(株式会社のみ)
💴 3〜5万円
🏛️ 公証役場
株式会社は公証役場で公証人の認証が必要。合同会社は不要。電子定款なら紙代4万円の印紙不要。
資本金を発起人の個人口座に振り込む
🏦 通帳記録が証明になる
通帳の表紙・振込ページを撮影・コピーして保管。登記申請書類として使用する。
登記申請書類を作成・法務局に提出する
💴 登録免許税 6万円〜
🏛️ 管轄法務局
申請日が会社設立日。堺市の場合は大阪法務局堺支局が管轄。登記完了まで約1〜2週間。
Phase B
📤 個人事業の廃業手続き
法人設立後、個人事業を閉める
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📌 タイミングについて
法人設立後、速やかに個人事業の廃業手続きを行います。廃業届は廃業日から1ヶ月以内に提出が必要です。
個人事業の開業・廃業等届出書を提出する
⏰ 廃業日から1ヶ月以内
🏛️ 所轄税務署
廃業の理由欄に「法人成りのため」と記載。e-Tax(オンライン)・郵送・窓口持参で提出可能。
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出する
⏰ 翌年3月15日まで
🏛️ 所轄税務署
青色申告をしていた場合に必要。期限を過ぎると翌年度まで影響が出る場合あり。
消費税事業廃止届出書を提出する(課税事業者のみ)
⏰ 速やかに
🏛️ 所轄税務署
🔀 課税事業者のみ
消費税の課税事業者だった場合のみ必要。
個人事業税廃止届を提出する
⏰ 速やかに
🏛️ 都道府県税事務所(大阪府・堺税務所等)
個人事業税(大阪府)の廃止届。窓口は最寄りの府税事務所。
Phase C
📋 法人の各種届出
設立後2〜3ヶ月以内に提出(期限厳守)
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⚠️ 期限に注意
青色申告承認申請書は設立から3ヶ月以内。期限を過ぎると第1期が白色申告になり節税メリットを失います。
法人設立届出書を提出する(税務署)
⏰ 設立から2ヶ月以内
🏛️ 所轄税務署
定款のコピーを添付して提出。e-Tax・郵送・窓口持参で対応可。
法人設立届出書を提出する(府税事務所)
⏰ 設立から2ヶ月以内(目安)
🏛️ 大阪府税事務所(堺市エリア担当)
大阪府への法人事業税・住民税の届出。登記事項証明書と定款のコピーが必要。
法人設立届出書を提出する(市区町村)
⏰ 設立後速やかに
🏛️ 堺市役所(法人市民税担当)
堺市の法人市民税に関する届出。堺市役所の市民税担当窓口か郵送で提出。
青色申告承認申請書を提出する
⚡ 設立から3ヶ月以内(最重要)
🏛️ 所轄税務署
期限を1日でも過ぎると第1期は白色申告に。損金算入・欠損繰越などの節税特典が受けられなくなる。
給与支払事務所等の開設届出書を提出する
⏰ 給与支払開始から1ヶ月以内
🏛️ 所轄税務署
役員報酬(自分の給与)を支払う場合も必要。忘れると源泉所得税の納付が遅延扱いになる。
源泉所得税の納期の特例申請書を提出する
💡 推奨(10人未満)
🏛️ 所轄税務署
常時10人未満なら年2回(1〜6月分を7月10日・7〜12月分を翌年1月20日)にまとめて納付できる。
消費税新設法人該当届出書を提出する(課税事業者のみ)
⏰ 速やかに
🏛️ 所轄税務署
🔀 課税事業者のみ
設立時の資本金が1,000万円以上の場合は第1期から消費税の納税義務あり。
Phase D
🏥 社会保険・労働保険の手続き
法人化で社会保険加入が義務になる
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📌 重要:法人は社会保険への加入が義務
個人事業主は国民健康保険でしたが、法人になると健康保険(協会けんぽ)と厚生年金への加入が強制されます。保険料は会社と本人で折半。
健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する
⏰ 事実発生から5日以内
🏛️ 管轄年金事務所
設立と同時に手続きが必要。登記事項証明書(法務局発行)を用意して年金事務所へ。
被保険者資格取得届を提出する(役員分)
⏰ 事実発生から5日以内
🏛️ 管轄年金事務所
代表取締役(自分)の社会保険加入手続き。マイナンバーカードが必要。
被扶養者(異動)届を提出する(家族がいる場合)
⏰ 事実発生から5日以内
🏛️ 管轄年金事務所
🔀 家族を扶養する場合のみ
配偶者・子など扶養家族を健康保険に入れる手続き。
労働保険(雇用保険)の手続きをする
⏰ 雇用開始翌日から10日以内
🏛️ 労働基準監督署・ハローワーク
🔀 従業員を雇う場合のみ
①保険関係成立届(労働基準監督署)→②概算保険料申告書→③雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)の順で手続き。
施術所開設届を保健所に提出する(国家資格者のみ)
⏰ 開設から10日以内
🏛️ 管轄保健所(堺市保健センター等)
🔀 柔整・鍼灸・あん摩師のみ
柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師が法人名で施術所を開設する場合に必要。整体師(民間資格のみ)は不要。
Phase E
🔄 事業の引継ぎ作業
個人→法人への実務的な移行
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法人用銀行口座を開設する
🏦 登記後すぐ
登記事項証明書・代表者印・代表者の本人確認書類が必要。審査に1〜2週間かかる場合あり。資本金100万円以上あると審査が通りやすい。
備品・機器を法人に引き継ぐ(資産移行)
📦 帳簿価額で売却 or 現物出資
施術ベッド・機器等を法人に売却または現物出資。会計処理は税理士に相談推奨。
各種契約を法人名義に変更する
📝 テナント・リース・保険 等
テナント(賃貸借)契約、リース契約、損害保険等の名義を個人から法人へ変更。大家・リース会社と協議が必要。
役員報酬を決定する(定期同額給与)
⏰ 設立から3ヶ月以内(初回のみ)
役員報酬は「定期同額給与」が原則。設立から3ヶ月以内に決定した金額が損金算入の対象。途中変更は原則不可(期首から3ヶ月以内の改定のみ可)。
税理士・司法書士との顧問契約を検討する
💡 強く推奨
法人税・消費税・社会保険・登記変更など、個人事業より複雑な税務・法務が発生。顧問契約(月1〜3万円程度)で安心感が大きく上がる。
⚠️ ご注意(免責事項)
本ツールの情報は2026年時点のものです。法令・通達の改正により内容が変更される場合があります。 個別の税務・法務判断は、必ず税理士・司法書士・行政書士等の専門家にご相談ください。 本ツールはナビゲーション補助を目的としており、法的アドバイスを提供するものではありません。